外国人に民泊を提供したときには輸出免税の対象となるか

Q:当社は民泊を運営しておりますが、外国人に民泊を提供したときには、非居住者に役務提供しているので輸出免税の対象となりますか?

A:輸出免税の対象とはなりません。非居住者に対する役務提供については、日本国内における飲食又は宿泊は輸出免税から除かれております。

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