不動産オーナーのための辻国際税理士事務所
宅建資格を取得した不動産専門税理士が不動産の税金を解決します
admin2018年8月4日不動産の税金Q&A, 民泊
Q:当社は民泊を運営しておりますが、外国人に民泊を提供したときには、非居住者に役務提供しているので輸出免税の対象となりますか?
A:輸出免税の対象とはなりません。非居住者に対する役務提供については、日本国内における飲食又は宿泊は輸出免税から除かれております。
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