居住用賃貸建物に係る課税仕入れは原則,仕入税額控除の対象外に

居住用賃貸建物(住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物)に係る課税仕入れは原則,仕入税額控除の対象外となりました。本来居住用の売上は非課税売上で消費税還付がほとんどできないのですが、金地金売買を繰り返すことにより課税売上を増やして、消費税還付を行う人がおり、これが問題となりました。

→2020年10月1日以後に仕入れを行った居住用賃貸建物について適用されます。

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