国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例になった不動産の譲渡所得

Q:令和3年分からの所得税で、下記に改正になり減価償却費に制限がかかるとのことですが、この特例に該当したときの譲渡所得の計算はどのようになるのでしょうか?

海外中古不動産による節税スキームに改正税法

Q:譲渡所得の計算で、制限された減価償却費を取得費に加えて計算することになります。

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