RETIOメルマガ第186号より引用
◆◇◆ 行政の動き ◆◇◆
★☆《賃貸住宅管理業登録申請登録申請期限は6月15日!》★☆
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和2年法律第60号)に基づく賃貸住宅
管理業登録制度は令和3年6月15日から施行されており、賃貸住宅管理戸数(自己所有物
件の管理を除く)200戸以上の賃貸住宅管理業者は、令和4年6月15日までの登録申請が
必須となります。
★☆《不動産取引時の書面が電子書面で提供可能に》★☆
第204回国会において成立した「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関
する法律」(令和3年法律第37号。以下「整備法」という。)において、行政手続・民間手
続における押印を不要とするとともに、民間手続における書面交付等について電磁的方法
により行うことなどを可能とする見直しが行われました。
これを踏まえ、所要の規定の整備等が行われました。
1.「宅地建物取引業法施行令及び高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令の一部
を改正する政令」等(令和4年4月22日閣議決定、同年4月27日公布)
(1)宅地建物取引業法施行令及び高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令の一部を
改正する政令関係
整備法において民間手続における書面交付等について電磁的方法により行うことな
どを可能とする見直しが行われたことに伴い、書面交付を電磁的方法にて行う際に
あらかじめ相手方から得る必要のある承諾等の手続等を定めるため、宅地建物取引
業法施行令及び高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令の一部が改正されまし
た。
(2)デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を
定める政令関係
整備法による改正規定のうち、公布から1年以内に施行することとされている規定
の一部(宅地建物取引業法及び高齢者の居住の安定確保に関する法律等)の施行期日
は令和4年5月18日(水)とすることを定めました。
2.宅地建物取引業法施行規則の一部改正等
国土交通省では、「宅地建物取引業法施行規則」(昭和32年建設省令第12号)等につい
ても改正し、重要事項説明書等の書面の電磁的方法による交付に係る規定の整備等を行
いました。(公布日:令和4年4月27日、施行日:令和4年5月18日)
[主な改正等の概要]
(1)「宅地建物取引業法施行規則」の一部改正
(2)「標準媒介契約約款」(平成2年建設省告示第115号)の一部改正
(3)「重要事項説明書等の電磁的方法による提供及びITを活用した重要事項説明実
施マニュアル」の公表
★☆《令和3年度住宅市場動向調査の結果公表》★☆
国土交通省は4月26日、令和3年度住宅市場動向調査の結果を公表しました。
この調査は、令和2年度中(令和2年4月~令和3年3月)に住み替え・建て替え・リ
フォームを行った世帯を対象として、住み替え・建て替え前後の住宅、世帯の状況、住宅取
得等の資金調達の状況等を分析したものです。