特定のマイホーム(居住用財産)を売って、代わりのマイホームに買い換えたときは、一定の要件のもと、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができる特例があります。この特例が平成24年度改正税法により以下改正されました。
特例を受ける要件 売却代金が2億円以下→1億5千万円へ変更
適用期限 平成23年12月31日まで→平成25年12年31日
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2012年4月23日平成24年度改正税法
特定のマイホーム(居住用財産)を売って、代わりのマイホームに買い換えたときは、一定の要件のもと、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができる特例があります。この特例が平成24年度改正税法により以下改正されました。
特例を受ける要件 売却代金が2億円以下→1億5千万円へ変更
適用期限 平成23年12月31日まで→平成25年12年31日
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