「特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除」とは、特定住宅地造成事業等のために土地を譲渡した場合には、譲渡した所得から1500万円を引いて税金を計算することができるというものです。平成24年度改正税法により以下改正されました。
特定の適用対象となる特定の民間住宅地造成事業等のための土地等の譲渡について、その対象から一団の住宅建設事業に係る土地等の譲渡を除外した上で、一団の宅地造成事業に係る土地等の譲渡に係る措置の適用期限が平成26年12月31日まで延長されました。
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