平成24年度改正税法-特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例

「特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」とは、個人が、事業の用に供している特定の地域内にある土地建物等を譲渡して、一定期間内に特定の地域内にある土地建物等の特定の資産を取得し、その取得の日から1年以内に買換資産を事業の用に供したときは、一定の要件のもと、譲渡益の一部に対する課税を将来に繰り延べることができるというものです。(譲渡益が非課税となるわけではありません。)。 

この特例が平成24年度改正税法により以下改正されました。

国内にある長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換えについて、買換資産の土地等の範囲が、次のいずれかに掲げるもので、その面積が300㎡以上のものに限定された上、その適用期限が平成26年12月31日まで延長されました。

(1)事務所、向上、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設の敷地の用に供されるもの

(2)駐車場の用に供されるもので、建物又は構築物の敷地の用に供されていないことにつき、開発行為の許可の手続などの一定の手続その他の行為が進行中であるというやむを得ない事情があり、その事情があることが一定の書類により明らかにされたもの

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