平成24年度改正税法 不動産取得税の徴収猶予の継続
生前一括贈与に係る贈与税の納税猶予を10年以上受けている方が、農業経営基盤強化促進法の規定に基づき農地等を貸し付けた場合に、贈与税の納税猶予の継続を認められるときは、不動産取得税の徴収猶予を継続する措置が講じされました。…
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宅建資格を取得した不動産専門税理士が不動産の税金を解決します
生前一括贈与に係る贈与税の納税猶予を10年以上受けている方が、農業経営基盤強化促進法の規定に基づき農地等を貸し付けた場合に、贈与税の納税猶予の継続を認められるときは、不動産取得税の徴収猶予を継続する措置が講じされました。…
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新築の特例適用住宅の建物の不動産取得税と敷地について税額軽減の特例がありましたが、平成26年3月末まで延長されました。 不動産に関する税金、家賃集金代行など不動産管理に関するお問い合わせ
新築住宅や認定長期優良住宅について固定資産税の減額措置がありましたが、平成24年度改正税法により2年延長されることになりました。 不動産に関する税金、家賃集金代行など不動産管理に関するお問い合わせ
都市の低炭素化の促進に関する法律の制定に伴い、個人の方が、同法制定から平成26年3月31日までの間に、認定低炭素住宅を取得した場合には、所有権保存登記、移転登記の登録免許税が1/1000まで軽減されることになりました。 …
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宅地評価土地の取得に係る不動産取得税の課税標準(固定資産税評価額)の価格を1/2に軽減する特例がありましたが、3年延長され平成27年3月末までとされました。 不動産に関する税金、家賃集金代行など不動産管理に関するお問い合…
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土地および住宅用建物に係る不動産取得税については、標準税率4%を3%に軽減する特例措置がありましたが、3年間延長され平成27年3月末までとなりました。 不動産に関する税金、家賃集金代行など不動産管理に関するお問い合わせ …
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固定資産税については、3年ごとに評価替えをしますが、急激な負担を緩和するために負担調整措置があります。平成24年度から平成26年度の固定資産税の負担調整措置について以下のように改正されました。 ・商業地等 いままでどおり…
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小規模な会社で給与などの源泉徴収については、本来毎月末締めの翌月10日までに納税ですが、納期の特例の届出を提出すれば、7月分から12月分までの源泉所得税を翌年の1月10日とすることができますが、平成24年度改正税法により…
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下記の制度の適用期限が平成24年度改正税法により平成25年度12月31日までと2年延長になりました。 住宅ローンのあるマイホームを住宅ローンの債務残高を下回る価額で売却して損失(譲渡損失)が生じたときは、一定の要件を満た…
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個人の方が、事業の用に供している特定の地域内にある土地建物等(所有期間10年超)を譲渡して、一定期間内に特定の地域内にある土地建物等の特定の資産を取得し、その取得の日から1年以内に買換資産を事業の用に供したときは、一定…
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