平成24年度改正税法-特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」とは、住宅ローンのあるマイホームを住宅ローンの債務残高を下回る価額で売却して損失(譲渡損失)が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の給与…
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宅建資格を取得した不動産専門税理士が不動産の税金を解決します
「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」とは、住宅ローンのあるマイホームを住宅ローンの債務残高を下回る価額で売却して損失(譲渡損失)が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の給与…
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「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」とはマイホームを買換えしたときに損をしたときには、他の所得と合算して税金を減らしたり、さらに他の所得と合算してもまだ損失が残っている場合には、翌年以後に損失を…
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「特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」とは、個人が、事業の用に供している特定の地域内にある土地建物等を譲渡して、一定期間内に特定の地域内にある土地建物等の特定の資産を取得し、その取得の日から1年以内に買…
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「特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例」とは、マイホームを買換えしたり交換したりしたときに課税を繰延ることができるというものです。 この特例が平成24年度改正により以下改正されました。 譲渡資…
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「特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除」とは、特定住宅地造成事業等のために土地を譲渡した場合には、譲渡した所得から1500万円を引いて税金を計算することができるというものです。平成24年度…
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「優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」とは優良住宅地の造成のために個人の方が土地を譲渡した場合には、税金が安くできるというものです。この特例が平成24年度改正により以下改正されました…
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小規模な会社で給与などの源泉徴収については、本来毎月末締めの翌月10日までに納税ですが、納期の特例の届出を提出すれば、7月分から12月分までの源泉所得税を翌年の1月10日とすることができますが、平成24年度改正税法により…
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登録免許税の過誤納金に係る通知の請求期間が1年から5年に延長されました。 →平成23年12月3日以後に受ける登記等にかかる登録免許税について適用されます。 不動産に関する税金、家賃集金代行など不動産管理に関するお問い合わ…
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事業所得者の方は、その年の前々年の所得金額が300万円以下であること等にあれば、記帳義務及び記録保存義務はなかったのですが、税法改正により、この所得金額の要件がなくなり、所得金額に関係なく記帳義務及び記録保存義務が課せら…
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不動産取得税の課税標準特例について平成24年度改正税法により下記延長されております。 ・宅地評価土地の取得に係る不動産取得税の課税標準を価格の1/2とする→3年延長 ・住宅及び土地の取得に係る不動産取得税の標準税率本則4…
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