Q:インボイス制度において2割特例というものがあるとのことですが、具体的にどのようなものでしょうか?
A:インボイス制度を機に消費税免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった場合に、消費税の税負担・事務負担の軽減措置として消費税の納税額を売上税額の2割とする特例のことです。特に届出のようなものは必要がなく、消費税の申告のときに2割特例の適用を受ける旨を付記するだけです。令和5年10月1日かわ令和8年9月30日までの日に属する各課税期間となります。
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