Q:父が所有しているアパートがあり、賃貸として家賃を得ておりましたが、父が高齢になったことから、息子である私が賃借人と契約して不動産の賃貸契約を締結し賃料を受け取ろうと考えております。父へは何も支払っておらず使用賃借となります。このような場合税務上どのようになりますか?
A:所得税法上、資産から生ずる所得は資産の所有者が得ることになっており、お父様が所有者であれば、お父様が不動産所得の申告をする必要があります。その所得を息子様が得られたということであれば、贈与税として課税されます。このため、不動産を息子様へ譲渡されるか、使用賃借ではなく、家賃など支払い賃貸借とされることをお勧めします。
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