クレジットカード明細だけで消費税仕入税額控除ができる場合

Q:クレジットカード明細だけでは、消費税仕入税額控除ができないとのことですが、特例としてできる場合がありますか?

A:インボイスの特例により、帳簿の保存のみで仕入税額控除ができる特例の対象取引については、クレジットカード明細だけで仕入税額控除が認められてます。例えば以下の特例です。

・少額特例 税込み1万未満 基準期間における課税売上1億円以下

・適格請求書の交付が困難な下記の取引

① 3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送(以下「公共交通機 関特例」といいます。)

② 出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売(出荷者から委託を受けた受託者が 卸売の業務として行うものに限ります。)

③ 生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の販売(無 条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限ります。)

④ 3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等

⑤ 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限り ます。)

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