自分が住んでいる家屋については、一定の要件を満たしたバリアフリー改修工事をおこなった場合には、そのバリアフリー改修工事に要した費用の額とそのバリアフリー改修工事の標準的な費用の額のいずれか少ない金額(平成24年分は最高150万円(平成21年分から平成23年分は最高200万円))の10%に相当する金額をその年分の所得税額から控除することができます。
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2012年8月10日個人オーナーのための節税
自分が住んでいる家屋については、一定の要件を満たしたバリアフリー改修工事をおこなった場合には、そのバリアフリー改修工事に要した費用の額とそのバリアフリー改修工事の標準的な費用の額のいずれか少ない金額(平成24年分は最高150万円(平成21年分から平成23年分は最高200万円))の10%に相当する金額をその年分の所得税額から控除することができます。
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