自分が住んでいる居住用家屋について一般断熱改修工事等(以下「一般省エネ改修工事」といいます。)を行った場合において、当該家屋を平成21年4月1日から平成24年12月31日までの間にご自身の居住の用に供したときに、一定の要件の下で、その一般省エネ改修工事に要した費用の額とその一般省エネ改修工事の標準的な費用の額のいずれか少ない金額(最高200万円(太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は最高300万円))の10%に相当する金額をその年分の所得税額から控除することができます。
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