パーキングメーターの消費税

Q:当社は業務で車両を利用し、パーキング・メーターを利用しております。このパーキング・メーターについては消費税課税になるのでしょうか?インボイスはどのようになりますか?

A:ご質問の件は、警察手数料に該当し、消費税法上非課税となります。インボイスについては発行されません。

不動産に関する税金に関するお問い合わせ

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    題名

    メッセージ本文

    Leave a Comment

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

    CAPTCHA


    このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください