令和6年の定額減税の方法

Q:当社は法人です。令和6年に定額減税があるとのことですが、どのように対応することになりますか?

 

A:毎月の給与計算において、令和6年6月以降に給与計算で反映するか、令和6年の年末調整で反映するかのいずれかになります。

減税額については、本人3万円と同一生計配偶者と扶養親族1人につき3万円です。

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