不動産の所有者が外国人であるときに源泉所得税が免除される条件

Q:不動産の所有者が外国人であるときに、事業用賃料を支払うときに20.42%の源泉所得税が必要ということですが、これが免除される場合はありますか?

A:その外国人所有者が日本国内にPE(恒久的施設)があり、一定の要件を満たしたときに源泉徴収の免除証明書の提示を受けることで、源泉徴収が免除になります。

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