居住者が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得又は増改築等をした場合で、一定の要件を満たすときは、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除する「住宅借入金等特別控除」又は「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の適用を受けることができます。
要件については、新築住宅、中古住宅、増改築によりそれぞれ異なります。詳しくは当事務所までご連絡ください。
不動産に関する税金、家賃集金代行など不動産管理に関するお問い合わせ