バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)

バリアフリー改修工事をした場合には、以下の内容で要件を満たせば税金を節税することができます。(以下国税庁HPより)

バリアフリー改修工事をした場合の住宅特定改修特別税額控除(住宅ローン等の利用がなくても適用できます。)とは、一定の居住者が、自己が所有している居住用家屋について高齢者等居住改修工事等(以下「バリアフリー改修工事」といいます。)を行った場合において、当該家屋を平成21年4月1日から平成24年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときに、一定の要件の下で、そのバリアフリー改修工事に要した費用の額とそのバリアフリー改修工事の標準的な費用の額のいずれか少ない金額(最高200万円(平成24年分は最高150万円))の10%に相当する金額をその年分の所得税額から控除するものです。
 なお、原則として平成22年分でこの税額控除を適用した場合は、平成23年分において適用できません。
 また、このバリアフリー改修工事について借入金等を有しており、住宅借入金等特別控除又は特定増改築等住宅借入金等特別控除のいずれの適用要件も満たしている場合は、これらの控除のいずれか一つの選択適用となります。

(要件)

バリアフリー改修工事を行った場合で、住宅特定改修特別税額控除の適用を受けることができるのは、次のすべての要件に該当するときです。

(1) 自己が所有する家屋についてバリアフリー改修工事をして、平成21年4月1日から平成24年12月31日までの間に自己の居住の用に供していること。

(2) バリアフリー改修工事の日から6か月以内に居住の用に供していること。
 なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。

(3) この税額控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。

(4) バリアフリー改修工事を行う者が、次のいずれかに該当する居住者であること。

  • イ 50歳以上の者
  • ロ 介護保険法に規定する要介護又は要支援の認定を受けている者
  • ハ 所得税法上の障害者である者
  • ニ 65歳以上の親族又は上記ロ若しくはハに該当する親族のいずれかと同居している者
  • (注) 50歳、65歳及び同居の判定は、居住年の12月31日(年の途中で死亡した場合には死亡の時)の現況によります。

(5) 次のいずれかに該当するバリアフリー改修工事であること。

  • イ 介助用の車いすで容易に移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事
  • ロ 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)又は改良によりその勾配を緩和する工事
  • ハ 浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
    • (イ) 入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
    • (ロ) 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
    • (ハ) 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴室の出入りを容易にする設備を設置する工事
    • (ニ) 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具に取り替える工事
  • ニ 便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
    • (イ) 排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
    • (ロ) 便器を座便式のものに取り替える工事
    • (ハ) 座便式の便器の座高を高くする工事
  • ホ 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
  • へ 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含みます。)
  • ト 出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
    • (イ) 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
    • (ロ) 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
    • (ハ) 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
  • チ 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事

(6) バリアフリー改修工事の費用の額(注)が30万円を超えるものであること。

(注) 平成23年6月30日以降に改修工事に係る契約をして、そのバリアフリー改修工事を含む改修工事の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいいます。以下同じです。)の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除します。
 なお、平成23年6月30日前に改修工事に係る契約を締結して、地方公共団体から補助金等の交付、介護保険法に規定する居宅介護住宅改修費の給付又は介護予防住宅改修費の給付を受ける場合は、それらの額を控除します。

(7) 工事をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
 (注) この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。

  • 1 床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。
  • 2 マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。
  • 3 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
  • 4 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
     しかし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する区画の床面積によって判断します。

(8) その工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。

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