不動産を取得したときの税金 印紙税

印紙税は文書に対して課税される税金です。印紙を文書に貼って印鑑を押して消印をします。印紙を貼らなくても契約書の効力は有効ですが、印紙を貼らなかったときにはペナルティーの税金がかかります。

印税税が発生するかどうかは、印紙税法で定められた課税文書に該当するかどうかということが判断基準となります。不動産においては、譲渡に関する契約書、受取書、賃貸借契約書という文書があります。建物の賃貸借契約書、抵当権の設定の契約書、駐車場施設の賃貸借契約書、不動産売買の媒介契約書などは印紙税は発生しません。譲渡に関する契約書については、不動産に関するものは課税されます。受取書や領収書については、売上代金に係るものかそれ以外のものかで税額が異なります。また営業に関しないものであれば非課税となります。賃貸借契約書については、土地に対するものは課税されますが、建物の賃貸借契約書は課税されません。

不動産の譲渡に関する印紙税については、平成25年3月31日まで軽減されております。

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