合同会社とは

不動産オーナーが会社を設立する上で会社を設立するときに、株式会社として設立する方法と、合同会社として設立する方法があります。合同会社のメリットデメリットは下記になります。

(合同会社のメリット)

・役員の任期がない(株式会社では最長でも10年で重任の登記が必要となります)

・決算公告が不要(株式会社は、決算公告義務があります。事実上公告している会社は少ないですが)

・設立コストが株式会社に比べて安い。15万円程度です。(株式会社だと30万円程度かかります)

・配当を自由に決めることができる(株式会社だと出資の持分に応じて配当となります)

・社員(株主)が有限責任である。

(合同会社のデメリット)

・出資者以外から役員を選任できない。

・社会的な認知度が低い

・相続時の事業譲渡が難しい(社員全員の同意が必要となるため)

・債権者にも、計算書類の開示義務がある。

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