不動産会社が不動産取得税を見積もり計上し売上原価とすることができるか?

Q:当社は不動産会社ですが、土地を分譲して売っております。竜巻の影響で不動産取得税の納税通知書が遅れているようで、当社の決算には間に合わないとのことです。この場合、この不動産取得税の見積もり計上をして売上原価とすることはできますか?

A:売上原価とすることができます。債務確定主義により販売費・一般管理費については債務が確定していないものについて見積もり計上することはできませんが、売上原価については、費用収益対応の原則により見積もり計上が認められております。

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