不動産使用料のマイナンバー収集はいつからできるか

Q::当社は法人で、全国に支店があり、個人オーナーに対して家賃を支払っているものもあります。法定調書作成のために、個人オーナーのマイナンバーを収集することはいつからできますか?

A:原則として、法定調書の作成時期(個人関係事務が発生した時点)となりますが、契約時点で年間15万円以上となり、支払調書作成することがわかっている場合には、契約時点で個人番号の収集が可能となります。

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