個人の方の、不動産所得の税務申告で下記の部分が誤っている場合が多いそうです。自分から修正申告した場合には、延滞税がかかる場合がありますが、過小申告加算税はかかりません。
・礼金の計上漏れ 礼金については、敷金と違い返金しないものですので、契約時に収益に計上する必要があります。
・固定資産税 貸している物件についての固定資産税については必要経費となりますが、自宅の固定資産税は必要経費となりません。
・借入金利子 貸している物件についての借入金利子は必要経費になりますが、自宅に係る借入金利子は必要経費になりません。
・借入金元本返済分 借りているお金を返しているだけですので、必要経費になりません。
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