特別障害者の贈与税の非課税信託制度とは、特定障害者の方の生活費などに充てるために、一定の信託契約に基づいて特定障害者を受益者とする財産の信託があったときは、その信託受益権の価額のうち、特別障害者である特定障害者の方については6,000万円まで、特別障害者以外の特定障害者の方については3,000万円まで贈与税がかからないという制度です。
この制度について平成25年度改正税法により知的障害の程度が中,軽度といった一定の障害者(一般障害者)も対象となりました。
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