低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除とは

Q:低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除とはどのようなものでしょうか?

A:土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、
令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されたものです。
本特例措置は、一定の要件を満 たす譲渡価格が500万円以下の低未利用土地等の譲渡をした場合に、
長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

<参考>その他一定の要件を満たす土地等の譲渡を行った場合、譲渡所得から一定額を差し引く各種特別控除が措置されています。

●土地収用法等に基づく収用等の場合 5,000万円控除
●居住用財産を譲渡した場合(個人のみ) 3,000万円控除
●国、地方公共団体等による特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合 2,000万円控除
●地方公共団体、公社等による住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合
●特定民間宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合(個人・土地区画整理組合・区画整理会社の施行する土地区画整理事業として行われる一団の宅地造成事業については、令和5年12月31日までに行われた譲渡に限る。)
1,500万円控除
●平成21年、22年に取得した土地等を譲渡した場合 1,000万円控除
●農地保有合理化等のために農地等を譲渡した場合 800万円控除

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