個人が不動産を売却したときの税金はどのくらいか

個人のかたが不動産を売却したときの税金については、譲渡所得として課税されます。まず下記の計算式により譲渡所得を算出します。

その譲渡所得に税率を掛けて税金の金額が計算されます。

譲渡所得 = 譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額

譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超える場合には長期となり、5年以下であれば短期となります。税率は下記になります。

長期: 所得税 15% 住民税 5% 合計 20% 

ただし長期であっても、一定の公的土地取得や優良な住宅地の供給等に結びつく土地等の譲渡(優良住宅地等のための譲渡)に該当すれば、下記に軽減されます。この場合には、課税の繰り延べや特別控除の特例との併用はできません。

優良長期: 2000万円以下の部分 所得税 10% 住民税 4% 合計 14%

短期: 所得税 30% 住民税 9% 合計 39%

ただし短期であっても、譲渡先が国、地方公共団体であったり収用交換によるものであれば下記に軽減されます。

短期(軽減): 所得税 15% 住民税 5% 合計 20%

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