平成21年及び平成22年に土地等を取得したときの特例

1)平成21年及び平成22年に取得した長期所有土地等の1,000万円特別控除

個人の方が、平成21年に取得した国内にある土地等を平成27年以降に譲渡した場合又は平成22年中に取得した土地等を平成28年以降に譲渡した場合には、その土地等に係る譲渡所得の金額から1000万円を控除することができます。譲渡所得の金額が1000万円に満たない場合にはその譲渡所得の金額が控除額になります。ただし特例を受ける旨記載した確定申告書を提出することが必要となります。

2)平成21年及び平成22年に土地等を先行取得したときの特例

不動産所得、事業所得又は山林所得が生じる業務を行っている個人の方が、平成21年及び平成22年に土地等を取得している場合で、その土地等を取得した年の翌年以後10年以内にその個人の方が所有する他の事業用の土地等を譲渡したときは、その譲渡益の80%相当額を限度として課税の繰延べができる制度があります。ただし土地取得した年の翌年の3/15までにこの特例を受ける届出を提出していることが必要となります。

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