公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例の拡充

公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得について下記改正がありました。

・特例の適用を受けた財産等を有する公益法人等が、当該財産等を他の公益法人等に贈与をしようとする場合に、当該贈与に関する届出書を国税庁長官に提出したときには、当該他の公益法人等を特例の適用を受けた財産等を有する公益法人等とみなす。

→平成25年6月1日以後に行う他の公益法人への贈与について適用されます。

不動産に関する税金に関するお問い合わせ

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    題名

    メッセージ本文

    Leave a Comment

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

    CAPTCHA


    このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください