副業所得による事業所得、雑所得の通達改正 その2

Q:副業所得による事業所得、雑所得の通達改正について、また改正されたとのことですが、どのようなものでしょうか?

 

A:副業収入300万円以下であれば、雑所得に該当するというものが削除されました。事業所得に該当するかについては、社会通念上事業と称するに至る程度であり、帳簿書類の保存があれば概ね事業所得になります。一方で、その副業の収入金額が僅少、その副業の所得を得る活動に営利性がない場合には雑所得となります。

 

営利性がないということはずっと赤字ということです。

給与所得者の方が、副業を事業所得として赤字にして損益通算で節税というスキームができなくなります。

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