Q:私は市役所の事業の影響で収用により不動産を市役所へ譲渡することになりました。このような場合には、何か税の特典がありますか?
A:「収用等の5,000万円控除の特例」に該当すれば、利益から5000万円まで差引することができます。
ただしこの特例を受けるには、次の要件すべてに当てはまることが必要です。
(1) 売った土地建物は固定資産であること。
(2) その年に公共事業のために売った資産の全部について収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例を受けていないこと。
(3) 最初に買取り等の申出があった日から6か月を経過した日までに土地建物を売っていること。
(4) 公共事業の施行者から最初に買取り等の申し出を受けた者(その者の死亡に伴い相続又は遺贈により当該資産を取得した者を含みます。)が譲渡していること。
この特別控除の特例は、同じ公共事業で2以上の年にまたがって資産を売るときは最初の年だけしか受けられません。
公共事業のために土地建物を売った場合は、これらの2つの特例のうち、どちらか一方の特例を受けることができます。
確定申告書には公共事業の施行者から受けた公共事業用資産の買取り等の申出証明書や買取り等の証明書など一定の書類を付けることが必要です。
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