収用等があったときの圧縮記帳

会社の所有する資産(棚卸資産を除きます)が収用等され、補償金(対価補償金及び移転補償金などで対価補償金として取り扱うものに限ります。)を取得し、その補償金により代わりの資産を取得した場合には、代替資産について圧縮限度額の範囲内で帳簿価額を損金経理により減額するなどの一定の方法で経理したときは、その減額した金額を損金の額に算入する圧縮記帳の適用を受けることができます。

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