認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の課税の特例

事業用地適正化計画とは、民間事業者が従前から所有権又は措地権を有する土地だけでは、形状、面積等からみて民間都市関発事業の用に供することが困難又は不適当である場合(都市部の虫食い状態にある低未利用地など)において、隣接する土地の所有者から所有権の取得や借地権の設定を受けること等により、民間都市開発事業の用に供するにふさわしい一団の土地として、その形状、面積等を適正化する計画です。

 「事業用地適正化計画認定制度」は、この事業用地適正化計画について、事業者の申請により、国土交通大臣が認定を行うものです。

隣接土地の所有権者又は借地権者が、当該隣接土地と認定事業者が所有する事業用地の区域外の土地建物等とを交換する場含には、法人の場含には、圧縮記帳又は引当金勘定繰入の方法等により、80%の損金算入をすることができます。

なお、この特例は、同一事業用地内の土地等の譲渡において過去に一定の特別控除を受けている場合などには、適用されません。また、認定事業者には、この特例は適用されません。

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