土地収用法やその他の法律で収用権が認められている公共事業のために土地建物を売った場合には、収用などの課税の特例が受けて税金を安くできます。この課税の特例は次の2つがあります。
(1)対価補償金等で他の土地建物に買い換えたときは譲渡がなかったものとする特例
この特例を受けると、売った金額より買い換えた金額の方が多いときは所得税の課税が将来に繰り延べられ、売った年については譲渡所得がなかったものとされます。売った金額より買い換えた金額の方が少ないときは、その差額を収入金額として譲渡所得の金額の計算を行います。
(2)譲渡所得から最高 5,000万円までの特別控除を差し引く特例
この特例を受けると、譲渡所得5000万円まで無税となります。
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