相続税 配偶者の税額の軽減

配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

(1) 1億6千万円

(2) 配偶者の法定相続分相当額

要件としては、相続税の申告書に戸籍謄本と遺言書の写しや遺産分割協議書の写し(印鑑証明をつけます)など、配偶者の取得した財産がわかる書類を添えて提出する必要があります。

不動産に関する税金、家賃集金代行など不動産管理に関するお問い合わせ

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    題名

    メッセージ本文

    Leave a Comment

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

    CAPTCHA


    このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください