土地等に係る取得費加算の特例を縮減

「土地等に係る取得費加算の特例」とは相続により取得した土地、建物、株式などを、一定期間内に譲渡した場合には、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができるというものです。

従来は、相続したすべての土地等に対応する相続税相当額が取得費に加算できることから,譲渡していない土地等に対応する部分の相続税相当額も加算できることになっておりましたが、平成26年度改正税法により、譲渡した土地等に対応する相続税相当額のみ取得費に加算できると修正されました。

→平成27年1月1日以後に開始する相続等により取得した資産の譲渡から適用されます。

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