契約書上、住居用だが、営業担当者の口約束により事業用として使用している場合

Q:当社は、賃貸物件を保有しております。ある物件で、契約書上住居用として賃貸しておりますが、事業用として使用している賃借人がおり、問い詰めたところ、契約を締結するときの営業担当者との口約束により、いつでも事業用に転換可能とのことで、契約したとのことです。これから賃借人との交渉になりますが、税務上どのようになりますか?

A:消費税法上の居住用の非課税については、契約書において居住用とする要件がありますが、事業用についてはそのような要件がないため、賃借人との交渉で当初から事業用ということになれば、御社の税務処理を修正する必要があります。

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