Q:私が個人で所有している土地について、宅地開発により造成した分譲地を不動産業者へ一括して譲渡したときに,開発に伴って市へ寄附した道路部分の取得価額や道路の設置に要した費用の額はどのように処理されますか?
A:譲渡所得の計算上の取得費として計算されます。
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2012年3月14日不動産の税金Q&A
Q:私が個人で所有している土地について、宅地開発により造成した分譲地を不動産業者へ一括して譲渡したときに,開発に伴って市へ寄附した道路部分の取得価額や道路の設置に要した費用の額はどのように処理されますか?
A:譲渡所得の計算上の取得費として計算されます。
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