法人が、不動産を交換したときには、譲渡した資産の時価が収益となり、譲渡した資産の帳簿価格と譲渡経費との差額が、所得となり課税されます。単に交換して税金だけ発生するとなると、現金を得ることはなく、担税力の面から問題があります。そこで一定の要件を満たした場合に、交換による譲渡益を減額して損金に算入し、この所得による課税を繰延べることができます。これを圧縮記帳といいます。
不動産に関する税金、家賃集金代行など不動産管理に関するお問い合わせ
宅建資格を取得した不動産専門税理士が不動産の税金を解決します
2012年3月15日法人オーナーのための節税
法人が、不動産を交換したときには、譲渡した資産の時価が収益となり、譲渡した資産の帳簿価格と譲渡経費との差額が、所得となり課税されます。単に交換して税金だけ発生するとなると、現金を得ることはなく、担税力の面から問題があります。そこで一定の要件を満たした場合に、交換による譲渡益を減額して損金に算入し、この所得による課税を繰延べることができます。これを圧縮記帳といいます。
不動産に関する税金、家賃集金代行など不動産管理に関するお問い合わせ