法人が不動産を交換したときの圧縮記帳

法人が、不動産を交換したときには、譲渡した資産の時価が収益となり、譲渡した資産の帳簿価格と譲渡経費との差額が、所得となり課税されます。単に交換して税金だけ発生するとなると、現金を得ることはなく、担税力の面から問題があります。そこで一定の要件を満たした場合に、交換による譲渡益を減額して損金に算入し、この所得による課税を繰延べることができます。これを圧縮記帳といいます。

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