居住用超高層建築物に係る課税の見直し

評価の適正化の観点から、固定資産税等について、居住用超高層建築物(タワマン)の課税の見直しが行われます。

居住用超高層建築物の居住用の専有部分の取得があった場合において、居住用超高層建築物の評価額を専有部分の床面積割合によってあん分して得た額に相当する価格の家屋の取得があったものとみなして課する不動産取得税については、専有部分の床面積を、階層別専有床面積補正率により補正することとされます。

→平成30年度から新たに課税されることとなる居住用超高層建築物(平成29年4月1日前に売買契約が締結された住戸を含むものを除きます。)について適用されます。

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