非居住無制限納税義務者の要件のうち、国内居住が過去5年から10年になること等に加え、一時的滞在の特例の創設されました。
→平成29年4月1日以後の相続等から適用されます。
不動産に関する税金に関するお問い合わせ
宅建資格を取得した不動産専門税理士が不動産の税金を解決します
2017年6月8日平成29年度改正税法
非居住無制限納税義務者の要件のうち、国内居住が過去5年から10年になること等に加え、一時的滞在の特例の創設されました。
→平成29年4月1日以後の相続等から適用されます。
不動産に関する税金に関するお問い合わせ