平成24年度改正税法-収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例

「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」とは、土地収用法やその他の法律で収用権が認められている公共事業のために土地建物を売った場合には、収用などの課税の特例のうち、対価補償金等で他の土地建物に買い換えたときは譲渡がなかったものとする特例のことをいいます。

この特例が平成24年度改正税法により以下改正されました。

収用対象事業用地の買取りに係る簡易証明制度の対象に、社会福祉法人等の設置に係る児童福祉法第43条に規定する児童発達支援センターが追加されました。

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