不動産オーナーのための辻国際税理士事務所
宅建資格を取得した不動産専門税理士が不動産の税金を解決します
admin2012年10月16日平成24年度改正税法
平成25年から平成49年までの個人の方の所得について、復興特別所得税として2.1%の税金が上乗せされることになりました。
不動産に関する税金、家賃集金代行など不動産管理に関するお問い合わせ
お名前 (必須)
メールアドレス (必須)
題名
メッセージ本文
Δ
← Previous post
Next post →
メールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目です
上に表示された文字を入力してください。
このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください。