小規模な会社で給与などの源泉徴収については、本来毎月末締めの翌月10日までに納税ですが、納期の特例の届出を提出すれば、7月分から12月分までの源泉所得税を翌年の1月10日とすることができますが、平成24年度改正税法により1月20日まで延長されました。
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2012年9月18日平成24年度改正税法
小規模な会社で給与などの源泉徴収については、本来毎月末締めの翌月10日までに納税ですが、納期の特例の届出を提出すれば、7月分から12月分までの源泉所得税を翌年の1月10日とすることができますが、平成24年度改正税法により1月20日まで延長されました。
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