都市の低炭素化の促進に関する法律の制定に伴い、個人の方が、同法の施行の日から平成26年3月31日までの間に、認定低炭素住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をする場合における当該認定低炭素住宅に係る所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率について、次の措置が講じられました。
(1)所有権の保存登記 1000分の4 → 1000分の1
(2)所有権の移転登記 1000分の20→ 1000分の1
→同法施行の日から平成26年3月31日までの間に受ける登記にかかる登録免許税について適用されます。
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