マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等の免税措置について、適用対象となるマンション建替事業を良好な居住環境の確保に資するマンション建替事業に限定した上、その適用期限が平成26年3月31日まで延長されました。
不動産に関する税金、家賃集金代行など不動産管理に関するお問い合わせ
宅建資格を取得した不動産専門税理士が不動産の税金を解決します
2012年10月29日平成24年度改正税法
マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等の免税措置について、適用対象となるマンション建替事業を良好な居住環境の確保に資するマンション建替事業に限定した上、その適用期限が平成26年3月31日まで延長されました。
不動産に関する税金、家賃集金代行など不動産管理に関するお問い合わせ