平成24年度改正税法-マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等の免税措置の改正

マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等の免税措置について、適用対象となるマンション建替事業を良好な居住環境の確保に資するマンション建替事業に限定した上、その適用期限が平成26年3月31日まで延長されました。

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