平成24年度改正税法-認定経営基盤強化計画等に基づき行う登記の税率の軽減措置の改正

認定経営基盤強化計画に基づき行う登記の軽減税率がありましたが、平成24年度改正税法により以下改正があり、適用期限が平成26年3月31日まで延長されました。

(1)分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加の登記 3.5/1000 → 5/1000

(2)分割による法人の設立等の場合における次の登記 

不動産の所有権の移転登記 2/1000 → 4/1000

抵当権の移転登記 0.6/1000 → 1/1000

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