平成24年度改正税法-認定事業再構築計画等に基づき行う登記の税率の軽減措置の改正

認定事業再構築計画とは、みずからの中核的事業に対して経営資源を投入する、いわゆる「選択と集中」の経営により、企業全体の生産性向上を図る事業者は、その実施しようとする事業再構築に関する計画(事業再構築計画)を作成し、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができます。当該認定を受けると、登録免許税の軽減等の税制上の特例、検査役調査の特例等の商法上の特例、日本政策投資銀行による超低利融資等を受けることが可能となります。この登録免許税の軽減税率について平成24年度改正税法により以下改正され、その適用期限が平成26年3月31日まで延長されました。

(1)分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加の登記 3.5/1000 → 5/1000

(2)分割による法人の設立等の場合における次の登記

不動産の所有の移転登記 2/1000 → 4/1000

船舶の所有権の移転登記 12/1000 → 23/1000

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