「認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除」とは、住宅の用に供する認定長期優良住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定長期優良住宅の取得をした場合において、一定の要件の下で、認定長期優良住宅の認定基準に適合するために必要となる標準的なかかり増し費用の10%に相当する金額を、原則としてその年分の所得税額から控除するものです。
平成24年度改正税法により以下改正されました。
税額控除の上限額を50万円に引き下げた上、その適用期限が平成25年12月31日まで延長されました。
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