平成24年度改正税法-認定低炭素住宅の新築等に係る住宅借入金等を有する 場合の所得税額の特別控除の特例

「認定低炭素住宅の新築等に係る住宅借入金等を有する 場合の所得税額の特別控除の特例」とは、認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の新築等をして、平成21年6月4日から平成25年12月31日までの間に自己の居住の用に供し引き続いて居住の用に供しており、適用要件を満たしている方は、その居住の用に供した年以後10年間の各年分の所得税の額から、住宅借入金等特別控除額の控除を受けることができるというものです。

この特例が平成24年度改正税法により以下改正されました。

居住年:平成24年度 控除期間10年間 住宅借入金等の年末残高の限度額4000万円 控除率1%

居住年:平成23年度 控除期間10年間 住宅借入金等の年末残高の限度額3000万円 控除率1%

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